
2024年11月に自転車の酒気帯び運転にも罰則を盛り込んだ改正道路交通法が施行され、今年は自転車の飲酒運転で自動車免許が停止となった人が増えています。
【写真を見る】自転車の飲酒運転で車の“免停”に!?忘年会シーズン要注意【ひるおび】
街の人はー
「初めて聞きました。」(50代男性)
「免許停止は知らなかったです。賛成。」(60代女性)
「自転車と車の免許ってまた別の話じゃないですか。紐付けちゃうのはちょっとどうかなと思うんですけど。」(30代男性)
軽車両と位置付けられている自転車で飲酒運転をすると、重大な違反にあたり、最長180日間の免停処分となることも。
道路交通法に詳しい本田聡弁護士に聞きます。
飲酒運転で免許停止 なぜ?
そもそも道路交通法で、免停となるのは・・・
【1】道交法違反による点数が一定以上になった場合
【2】自動車等で著しく交通の危険を生じさせると判断された場合(道路法103条1項8号)
自転車で危険な運転をした場合、この【2】の適用の可能性があるのです。
「自転車=軽車両」なので法律上車両となり、自転車を運転している人には道交法が適用されます。
道路法103条1項8号の条文では、
『免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき』
とされているので、この「自動車等」に自転車を運転している場合も含まれることになります。
本田弁護士によると、
自転車の運転手が危険運転をした場合、103条1項8号が適用され、著しく交通の危険を生じさせる恐れがある人(=危険性帯有)として最大6か月の免停になる可能性があります。
これまでは薬物使用者が危険性帯有の対象となることが多くありましたが、現在は免停となった自転車の運転手は、ほぼ飲酒運転が適用されているといいます。
また、飲んで運転した人はもちろんですが、▼お酒をすすめた人▼一緒に酒を飲んだ人▼酒を提供した店も、運転することを知っていれば罰則の対象になります。
免許を持っていない人は?
本田弁護士によるとー
・飲酒運転に関する罰則のみ適用される
・目的は交通事故を起こさないことで、免許がない人は事故を起こす可能性は低い
道路交通法に詳しい 本田聡弁護士:
元々免許を持っていない人は車に乗れない状態なので、持っている方が乗れないのと同じということになります。
その不平等感はあまりないと私は思っています。
コメンテーター ふかわりょう:
ペナルティの違いがちょっと気になるところではありますね。
免停期間中自転車に乗ることはOKと捉えていいんですか?
本田聡弁護士:
自転車には免許がないですからね。乗ることは可能ですね。
コメンテーター 伊藤聡子:
車を運転している人は道路交通法を認識しているんですけど、車の免許がない人の方が意外とスマホだったり“ながら”だったり、車線を横切ったりみたいなことがあるような気もするので、そういう方々の意識啓発も同時にやってもらいたいなと思います。
本田聡弁護士:
警察庁としては、今回、「車両」として自転車をちゃんと位置づけたのと同時に、安全教育を民間とも協力してやっていきますということを宣言しています。
2026年4月から“青切符”施行
いわゆる“青切符”(交通反則通告制度)が、2026年4月1日から施行されます。
≪主な対象と反則金≫
▼1万2000円
・スマホなどの「ながら運転」
▼7000円
・遮断踏切立ち入り
▼6000円
・逆走、スピード違反、信号無視など
▼5000円
・イヤホン着用の上必要な音が聞こえない状態で運転
・無灯火
・傘さし運転
・一時不停止
・泥はね運転 など
▼3000円
・2人乗り
・並走
・抱っこ運転 など
コメンテーター ふかわりょう:
車を運転していて、耳にイヤホンをしている人をよく見かけるんですよ。
仮に音を鳴らしていないにしても、はたから見たら、「この人完全に塞いでいるのかな」って思うので。装着自体もうNGにしてほしいなとは思うんですよね。
恵俊彰:
そもそも危険な行為ですからね。
やっぱり自転車に乗るということ自体に、車両という認識を持つことですね。
(ひるおび 2025年12月17日放送より)
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<プロフィール>
本田聡氏
鳥飼総合法律事務所 弁護士
道路交通法に詳しく往復20kmの自転車通勤が日課
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